マンションや戸建てなど中古住宅の不動産を購入する際に、預貯金だけでは足りないため、一般的に金融機関から住宅ローンの融資をうけます。
住み替えや買い替え、転勤や家族構成が変わる、毎月の支払いが難しくなったなどの理由で、不動産を売却する際に、住宅ローンの返済をしている期間中でも不動産を売却することができるのか?
下記では、住宅ローンのある不動産(抵当権)を売却する際の注意点について紹介していきます。
不動産売却と住宅ローンの関係性
住宅ローンを契約し、マンションや戸建てなどの不動産を購入された方は、ローン明細書に基づき毎月の支払いを行いますが、転勤や家族構成が変わった、毎月の返済が厳しいなどの理由で、不動産を売却しなくてはならないケースもございます。
その際に、住宅ローンの返済をしている期間中でも不動産を売却できるのか?
不動産売却と住宅ローンの関係性を下記にて詳しく紹介していきます。
その際に、住宅ローンの返済をしている期間中でも不動産を売却できるのか?
不動産売却と住宅ローンの関係性を下記にて詳しく紹介していきます。
ローンを返済中の場合は完済することで不動産を売却することが可能
ローンの返済している期間中の場合、金融機関の抵当権が設定されています。
抵当権が設定されている場合、マンションや戸建てなどの不動産を売却することができないため、所有権を買い主に移転する前に住宅ローンを完済して必ず抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権が設定されている場合、マンションや戸建てなどの不動産を売却することができないため、所有権を買い主に移転する前に住宅ローンを完済して必ず抵当権を抹消しなければなりません。
ローンの返済が終わっている場合は自由に不動産を売却することが可能
ローンの返済が終わっている場合は、マンションや戸建てなど中古住宅の不動産を売却することが可能です。
ただし、住宅ローンの契約時に金融機関が設定した抵当権がまだ残っている可能性がありますので、売却をする前は必ず抵当権を抹消する手続きが必要となります。
ただし、住宅ローンの契約時に金融機関が設定した抵当権がまだ残っている可能性がありますので、売却をする前は必ず抵当権を抹消する手続きが必要となります。
不動産購入時の抵当権とはどのような権利?
不動産購入時の抵当権とは、借りた住宅ローンの返済ができなくなった際に、金融機関が借り主の建物や土地の
不動産を担保にできる権利のこと。
不動産を担保にできる権利のこと。
抵当権=住宅ローンの担保
経済やコロナ禍の影響の原因で収入が減少してしまい、住宅ローンの支払いが難しくなってしまった場合に、抵当権を設定している金融機関は、土地や建物など中古住宅の不動産を売却をすることで、返済してもらえる権利を有しています。
不動産の抵当権は住宅ローンの完済で抹消することが可能
住宅ローンを組む際に抵当権は設定されますが、住宅ローンの支払いができなくなったときのために設定される権利のため、完済すると抵当権は必要がなくなります。抵当権は、住宅ローンの完済で抹消することが可能となります。
不動産は完済できるかどうかで異なります
住宅ローンを完済する前に、不動産を売却したい場合には、下記2つのどちらかによって対応が異なります。
オーバーローン・・・住宅ローンの残高が売却の価格より上回っている
アンダーローン・・・住宅ローンの残高が売却の価格より下回っている
以下、それぞれの状況について、詳しく紹介していきます。
オーバーローン・・・住宅ローンの残高が売却の価格より上回っている
アンダーローン・・・住宅ローンの残高が売却の価格より下回っている
以下、それぞれの状況について、詳しく紹介していきます。
住宅におけるオーバーローンについて
マンションや戸建ての住宅を購入する際のオーバーローンとは、住宅ローンの対象となって建物や土地の残高が売却の価格より上回っていることです。
不動産の売却代金を住宅ローンの返済に充当しても完済できない(債務超過)のため、金融機関の抵当権が抹消できず、売却できないのがオーバーローンの状態です。
不動産の売却代金を住宅ローンの返済に充当しても完済できない(債務超過)のため、金融機関の抵当権が抹消できず、売却できないのがオーバーローンの状態です。
住宅におけるアンダーローンについて
マンションや戸建ての住宅を購入する際のアンダーローンとは、住宅ローンの対象となっている建物や土地の残高が売却の価格より下回っていることです。「住宅の価値−ローン残債」の分だけ、手元に資産が残ること。
不動産に設定されている抵当権を金融機関が抹消する条件は、基本的に住宅ローンの返済が完済されていることです。アンダーローンの場合、不動産を売却した代金を返済に充当することができるため、抵当権を抹消することが可能です。
不動産に設定されている抵当権を金融機関が抹消する条件は、基本的に住宅ローンの返済が完済されていることです。アンダーローンの場合、不動産を売却した代金を返済に充当することができるため、抵当権を抹消することが可能です。
オーバーローンのマンションや戸建てなどの不動産売却方法
オーバーローンの場合は、不動産売買の売却代金だけでは住宅ローンの残債を完済できないため売却できませんが、下記の2つの方法で売却ができる可能性があります。
・自己資金の預貯金で完済をする方法
・任意売却を選定する方法
それぞれの方法について下記にて詳しく紹介していきます。
・自己資金の預貯金で完済をする方法
・任意売却を選定する方法
それぞれの方法について下記にて詳しく紹介していきます。
自己資金の預貯金で完済する方法
不動産の売却代金だけでは完済できない場合、残債を自己資金の預貯金でカバーする方法がございます。
たとえば、物件を査定に出したとし、住宅ローンの残債が4,000万円で不動産の売却価格が3,700万円の場合、自己資金を300万円支払うことで売却することができる方法。
たとえば、物件を査定に出したとし、住宅ローンの残債が4,000万円で不動産の売却価格が3,700万円の場合、自己資金を300万円支払うことで売却することができる方法。
任意売却を選択する方法
任意売却とは、住宅ローンの返済が厳しくなったときに、金融機関の許可をもらい抵当権を抹消した上で土地や建物の中古住宅不動産を売却する方法です。
住宅ローンの返済が厳しくなったときに、通常は競売という方法によって強制的に不動産を売却されます。競売になってしまうと、残債は分割返済ではなく一括返済になってしまうため、落札の価格が相場よりも低くなるというデメリットが生じてしまいます。
任意売却の場合には、金融機関との話し合いによって決まった金額の返済を継続し、通常の不動産売却と同じ売却方法のため、競売よりも高く不動産を売却できるというメリットがございますので、詳しくはSTELLA不動産にご相談くださいませ。
任意売却は、競売よりも自己破産を回避できる可能性が高くなり、残債を減らすことも期待できますが、契約者が自由に選択できるものではございません。金融機関が決めるものであるため、金融機関と良好な関係を築いておいてください。
住宅ローンの返済が厳しくなったときに、通常は競売という方法によって強制的に不動産を売却されます。競売になってしまうと、残債は分割返済ではなく一括返済になってしまうため、落札の価格が相場よりも低くなるというデメリットが生じてしまいます。
任意売却の場合には、金融機関との話し合いによって決まった金額の返済を継続し、通常の不動産売却と同じ売却方法のため、競売よりも高く不動産を売却できるというメリットがございますので、詳しくはSTELLA不動産にご相談くださいませ。
任意売却は、競売よりも自己破産を回避できる可能性が高くなり、残債を減らすことも期待できますが、契約者が自由に選択できるものではございません。金融機関が決めるものであるため、金融機関と良好な関係を築いておいてください。
住宅ローンの残債がある不動産売却のご相談ならSTELLA不動産へ
戸建てやマンションなど、住宅ローンの残債がある不動産売却ならSTELLA不動産へお任せください!豊富な専門知識を活かし、仲介や買取でお手伝いします。また、士業との連携でスムーズな売却をサポートしております。
大阪市大正区・港区・西区を中心に大阪全域に不動産売却・購入・貸したい・借りたい方、また建築工事一式承っておりますので、リフォームなど不動産に関することはどんなことでもお気軽にご相談ください。
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