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【大阪市西区】不動産売却時における必要な書類とは?必要書類について説明

【大阪市西区】不動産売却時における必要な書類とは?必要書類について説明

【大阪市西区】「不動産売却の手続きはどうすればいいの」と悩んだことはありますか?

不動産売却では、たくさんの書類の準備が必要となります。書類の準備物に時間がかかるものも多いため、書類の不備が原因で計画していたスケジュールに影響を及ぼすケースがございます。

トラブルを防ぐためにも、不動産売買の取引ではどのような書類が必要なのか前もってチェックし用意しておくことがポイントです。

これから、不動産売却時における必要な書類について下記説明していきますので参考にしてみてください。

不動産売買時の取引に必要な書類8選【大阪市西区売却】

不動産売却の取引を進めるためには、売主として、購入したときとは違う、身分証明書や印鑑証明書、権利証や登記識別情報などの書類を準備する必要があります。この書類が揃っていなければ不動産売買が円滑に進まない可能性があるため、事前に必要な書類を準備しておくことがポイントになります。(売却する不動産の種類やローンの有無によって準備する書類が異なります)

不動産売買の取引に必要な書類は、大きく分けると8つございます。
・身分証明書・実印と印鑑証明書・住民票(買主に引き渡す際に必要な書類)
・登記済権利書・登記識別情報(売却時に必要な書類)
・固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書(売却時に必要な書類)
・土地測量図・境界確認書(売却時に必要な書類)
・建築確認済証・検査済証(売却時に必要な書類)
・管理規約・使用細則(売却時に必要な書類)
・耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書(売却時に必要な書類)
・その他

この記事では、上記に記載している必要な書類について詳しく説明します。【大阪市西区売却】

不動産売買時の取引に必要な書類(身分証明書・印鑑証明書・住民票)

◇不動産の取引をする際に、本当に不動産を売買しようとしているのが本人であるか必ず確認しなければなりません。ですので、本人を確認する運転免許証やパスポートなど、公的に発行されているものかつ写真付きのものが必要になります。
また、相続した際に不動産の所有者が複数人いる場合、代表者だけではなく、不動産の共有名義人(相続人)の方、全員分の身分証明書の提出が必要になりますので注意しておいてください。

◇売買の契約書を交わすときに使用する印鑑が本人のものと証明するための印鑑証明書、場合によっては住民票の提出が必要なケースもございます。
印鑑証明書や住民票は、発行してから3ヶ月以内のものでないと有効にならない。といったように、有効期限が存在するものもございますので注意してください。

市役所に印鑑登録カードを持参することで誰でも手に入れることができます。
現在ではマイナンバーカードを持っているだけで、簡単にコンビニで印鑑証明書を発行することができますのでご利用ください。

◇住民票は必ず必要になるものではございません。厳密にいうと、売主である登記名義人の住所と登記上の住所が異なる場合にのみ必要です。(住民票は市区町村の役所やコンビニで簡単に取得することができます)

不動産売買時の取引に必要な書類(登記済権利証・登記識別情報)

不動産売買の取引対象物であるマンションや戸建てなどの不動産が、本当に自分のものであるかを証明する書類として、登記済証(登記済権利証)があります。登記済権利証法務局から登記名義人に対して発行される書類です。

売却する不動産の取得年月日が10年以上前の場合は、登記済証(登記済権利書)ではなく、登記識別情報として交付されているケースがあります。

不動産の買い手は登記済権利書や登記識別情報を持ち、移転登記を行いますので、不動産売買で必ず買主に権利証を渡す必要がありますので、必ず準備しておいてください。

不動産売買時の取引に必要な書類(固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書)

マンションや戸建てなどの不動産を所有している方には固定資産税が課されます。固定資産税を課されるのは、1月1日時点の不動産の所有者となります。固定資産税納税通知書は毎年1月1日に税金が決まり、その後4月~6月の間に所有者へ通知されます。

固定資産税評価証明書や固定資産税納税通知書は、固定資産税を売買代金で調整する際に必要な書類のため、前もって準備しておいてください。

不動産売買時の取引に必要な書類(土地測量図・境界確認書)

不動産売買の取引では、売買対象である敷地面積の少しの誤差が原因でもトラブルに発展してしまうケースもございます。そのようなトラブルを前もって防ぐ書類として、土地測量図(土地の面積を明確にした書類)と境界確認書(土地の境界線を明確にした書類)があります。

これらは不動産を所有しているからと言って必ず持っているものではございません。土地の境界線を確認していない場合は、測量図を作成しなくてはならない場合もあるため、あらかじめ書類があるか確認しておいてください。

確定測量をする際には、大体50万円~80万円くらいはかかると思っておいてください。売却予定の土地によって大きく変わりますが、とくに国が所有する土地と隣接している場合は高くなる傾向があります。

不動産売買時の取引に必要な書類(建築確認済証・検査済証)

建築基準法に違反している建物の場合は
・不動産の規模を縮小しなければならない
・建物を壊した場合に再建築できない可能性がございます。

そこで重要になるのが建築確認済証や検査済証です。この2つの書類は、建築基準法に則って建築された建物であることを証明するための重要な書類です。

戸建てなどの不動産を購入した買主が将来リフォームを行う場合には、既存の不動産に関するこれらの書類が必要になる場合がありますので、売主は必ず準備しておいてください。

不動産売買時の引取に必要な書類(マンションの管理規約・使用細則))

不動産売買取引の対象がマンションの場合、管理規約や使用細則といった書類がございます。この2つの書類は、マンションがこれまでどのように維持してきたのか分かる書類とマンションの入居者に対するルールブックみたいなものです。

マンションの維持管理は住環境と資産価値に大きく影響がでるため、どのような管理が実際に行われているか確認することが重要です。また、マンションによってはペット飼育不可、楽器演奏不可といったように独自のルールを設けていることがあります。

これらの資料は買主が不動産を購入するかどうか判断する際の重要な書類となるため、いつでも出せるように前もって手元に準備しておいてください。

不動産売買時の取引に必要な書類(耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書)

不動産の売却をした後に耐震性の低さ、アスベストを使用しているかの有無に関してトラブルが起きてしまう場合があります。

築年数がかなり経過している物件の場合には、耐震基準が現行の新耐震基準ではなく旧耐震基準で建てられている可能性やアスベストを使用している可能があります。

耐震診断報告書とアスベスト使用調査報告書は必ず必要というわけではありませんが、マンションや戸建てなどの不動産売却後に耐震性の低さやアスベストの使用が原因となりトラブルが起きてしまうことを防止するためにも、前もって準備しておきましょう。

不動産売却時の取引に必要な書類(その他)

不動産売買の取引では、買主に不動産の購入を進める際にプラスになる書類も中にはあります。たとえば、住宅性能評価書・地盤調査報告書、設計図書・工事記録書などです。

◇住宅性能評価書・地盤調査報の書類は、土地や物件の性能を評価する書類になります。買主にとっては買うかどうか決定する重要な判断する材料となるため、用意をしておいても損はありません。

◇設計図書・工事記録書の書類は、新築の時の設計や工事の内容を確認することができ、間取りだけでなく建物を建てたときの建築資材まで記載されているため、将来的にリフォーム・リノベーションを検討されている買主様にも役に立つ書類です。

「自分が買主になった気持ちでこの資料もあると助かる」と感じる資料は前もって用意をしておいてください。

不動産売却取引では必要な書類を前もって準備することが重要【大阪市西区STELLA不動】

不動産売却取引では、複数の書類を準備しなければならないことが分かりました。印鑑証明は、物件を複数人で共有している場合は、共有者全員の印鑑証明が必要になるため準備に時間がかかる可能性があります。

また、必要書類の中には、不動産売買のときに取得した書類で、探すまでに少し時間がかかるものもあります。必要書類が揃っていない場合、トラブルに発展してしまう、不動産売買が円滑に進まない場合もございますので、前もって準備をしておきましょう。

前もって書類が揃わない場合でも、円滑な売却は十分に可能です。大阪エリアの不動産売買専門店「大阪市西区にあるSTELLA不動産」にお気軽にご相談ください。

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