不動産売買にはさまざまな費用が掛かってきますが、中でも大きな割合を占めるのが仲介手数料です。仲介手数料はなぜ必要なのか、きちんと理解しておくことがポイントです。
不動産を売りたいと思ってるけど、一般媒介契約と違い、専任・専属媒介で契約してしまうと、仲介手数料は高くなってしまうのでは?と不安に思っていませんか?
実は、仲介手数料は、専任・専属媒介契約でもその他の一般媒介契約でも金額に差が出ることはありません。
この記事では、仲介手数料とはなにか、金額の計算方法や上限の金額について説明していきます。【大阪市西区売却】
①仲介手数料とは【大阪市西区売却】
まず、仲介手数料とは何かについて見ていきましょう。
不動産の売買には、専門的な知識が必要となることもあり、不動産会社に取引の仲介を依頼するのが一般的です。その際に、不動産会社と媒介契約を結び、販売活動から契約、引き渡しまでの一連の業務を依頼します。その活動に対する報酬が仲介手数料ということです。
仲介手数料はあくまでも成功報酬となるため、媒介契約を結んだだけでは発生せず、売買が成立して初めて発生するものです。
支払うタイミングは、売買契約が成立した時点で50%、引渡し時に残りを支払うケースが多いです。
仲介手数料に含まれる活動内容には下記のようなものがあります。
販売活動費(ポータルサイト掲載やチラシ、ポスティング等)
物件調査・査定
販売状況の報告
物件案内
売買契約書、重要事項説明書作成
支払い等の手続き
ちなみに、媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があり、不動産会社の義務や売主に対する制限の内容によって分かれています。
名前の通り、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」は、売主は不動産会社一社としか契約できないもの。対して、「一般媒介契約」の場合は複数の会社と契約を結べるものです。
この媒介契約の種類によって、販売状況の報告頻度が異なります。「専属専任媒介契約」は1週間に1回以上、「専任媒介契約」は2週間に1回以上と義務付けられているのに対し、「一般媒介契約」の場合は任意となります。
販売活動内容については、不動産会社によっても異なるため一概には言えませんが、一社としか契約できない専任の方がより販売活動が強化されるイメージです。
なお、媒介契約の種類が異なっても仲介手数料の費用は変わりません。
不動産の売買には、専門的な知識が必要となることもあり、不動産会社に取引の仲介を依頼するのが一般的です。その際に、不動産会社と媒介契約を結び、販売活動から契約、引き渡しまでの一連の業務を依頼します。その活動に対する報酬が仲介手数料ということです。
仲介手数料はあくまでも成功報酬となるため、媒介契約を結んだだけでは発生せず、売買が成立して初めて発生するものです。
支払うタイミングは、売買契約が成立した時点で50%、引渡し時に残りを支払うケースが多いです。
仲介手数料に含まれる活動内容には下記のようなものがあります。
販売活動費(ポータルサイト掲載やチラシ、ポスティング等)
物件調査・査定
販売状況の報告
物件案内
売買契約書、重要事項説明書作成
支払い等の手続き
ちなみに、媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があり、不動産会社の義務や売主に対する制限の内容によって分かれています。
名前の通り、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」は、売主は不動産会社一社としか契約できないもの。対して、「一般媒介契約」の場合は複数の会社と契約を結べるものです。
この媒介契約の種類によって、販売状況の報告頻度が異なります。「専属専任媒介契約」は1週間に1回以上、「専任媒介契約」は2週間に1回以上と義務付けられているのに対し、「一般媒介契約」の場合は任意となります。
販売活動内容については、不動産会社によっても異なるため一概には言えませんが、一社としか契約できない専任の方がより販売活動が強化されるイメージです。
なお、媒介契約の種類が異なっても仲介手数料の費用は変わりません。
②仲介手数料の上限金額
仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限金額が定められています。そのため、不動産会社は上限を超えて手数料を請求することはできません。
上限金額は下記のとおりです。
売買取引金額 ※ 仲介手数料の上限
400万円を超える金額に対して 売買金額×3%+消費税
200万円を超え400万円以下の金額に対して 売買金額×4%+消費税
200万円以下の金額に対して 売買金額×5%+消費税
※ 売買金額に消費税は含みません。
上限金額は下記のとおりです。
売買取引金額 ※ 仲介手数料の上限
400万円を超える金額に対して 売買金額×3%+消費税
200万円を超え400万円以下の金額に対して 売買金額×4%+消費税
200万円以下の金額に対して 売買金額×5%+消費税
※ 売買金額に消費税は含みません。
400万円以下の不動産取引における仲介手数料の改定について
平成30年1月1日の宅建業法一部改訂により、400万円以下の不動産売買の手数料の上限が18万円に変更となりました。
この改定は、低廉な空き家等の流通を活性化させることを目的としたもの。これまでの手数料の取り決めでは、低価格の物件の場合、物件調査費等がかさみ赤字となってしまうケースが多く、それが空き家の取引を妨げる一つの要因でもありました。そのため、仲介手数料と調査費を合計した上限金額を18万円まで引き上げられるように変更されたのが今回の改定です。
なお、こちらの改定内容については、売主にのみ適用されるため、買主側の仲介手数料上限はこれまでと変わりません。
この改定は、低廉な空き家等の流通を活性化させることを目的としたもの。これまでの手数料の取り決めでは、低価格の物件の場合、物件調査費等がかさみ赤字となってしまうケースが多く、それが空き家の取引を妨げる一つの要因でもありました。そのため、仲介手数料と調査費を合計した上限金額を18万円まで引き上げられるように変更されたのが今回の改定です。
なお、こちらの改定内容については、売主にのみ適用されるため、買主側の仲介手数料上限はこれまでと変わりません。
③仲介手数料上限の計算方法
先ほどご紹介したように、仲介手数料の上限金額は価格帯ごとに決められています。取引金額によってそれぞれ算出しますが、400万円以上の場合は計算が大変になるため、簡単に算出できる速算式を使うのが一般的です。
「売買価格×3%+6万円」
例えば、2,500万円の売買価格の物件を購入する際の仲介手数料の上限は、
2,500万円×3%+6万円=81万円
になります。
「売買価格×3%+6万円」
例えば、2,500万円の売買価格の物件を購入する際の仲介手数料の上限は、
2,500万円×3%+6万円=81万円
になります。
④仲介手数料は安くできる?
ここまで、仲介手数料の上限金額についてご説明してきましたが、実際の取引では仲介手数料はどのくらい支払うものなのでしょうか。
多くの不動産会社は、上限金額を請求するケースがほとんどです。先述したように、不動産取引には様々な業務が発生し専門的な知識も必要となるため、その分手数料は掛かってしまうということですね。
ただし、あくまでも法律で決められているのは上限金額であるため、割引ができないということではありません。実際に、仲介手数料を通常よりも割り引いている不動産会社も少なくありません。その場合、仲介手数料が安いということだけで決めるのではなく、きちんと活動内容について確認を行うことが重要です。
仲介手数料値引きのポイントとして
・一般媒介契約ではなく、専任・専属で媒介契約をする。
・大手ではなく中小不動産会社と交渉をする。
多くの不動産会社は、上限金額を請求するケースがほとんどです。先述したように、不動産取引には様々な業務が発生し専門的な知識も必要となるため、その分手数料は掛かってしまうということですね。
ただし、あくまでも法律で決められているのは上限金額であるため、割引ができないということではありません。実際に、仲介手数料を通常よりも割り引いている不動産会社も少なくありません。その場合、仲介手数料が安いということだけで決めるのではなく、きちんと活動内容について確認を行うことが重要です。
仲介手数料値引きのポイントとして
・一般媒介契約ではなく、専任・専属で媒介契約をする。
・大手ではなく中小不動産会社と交渉をする。
仲介手数料を値引きするリスク
不動産売却の際に、仲介手数料が安くなれば嬉しいですが、実はその分リスクもあります。
そのリスクとは、不動産会社が営業活動に力を入れなくなる可能性があるということです。
というのも、仲介手数料の値引きによって、不動産会社は同じ仕事を安く請け負うことになってしまい、正規の手数料を払っている人と比べると、売る優先順位が落ちてしまうのです。
また、仲介手数料から広告宣伝費(チラシ広告の作成や、ネット広告への出稿)がまかなわれているため、その費用を削るということは、不動産を売るために必要な活動に支障が出てしまいます。
その結果、売れるまでに時間がかかってしまい、何ヶ月も売れなくなってしまう可能性もあります。
不動産が売れない期間が長くなってしまうと、税金やその他不動産の維持費で結局お金がかかってしまうことになってしまうのです。
不動産会社に仲介手数料の値引き交渉をした際に、不動産会社が値引きを渋っていたら、強引に安くしてもらおうとするのはやめておきましょう。
そのリスクとは、不動産会社が営業活動に力を入れなくなる可能性があるということです。
というのも、仲介手数料の値引きによって、不動産会社は同じ仕事を安く請け負うことになってしまい、正規の手数料を払っている人と比べると、売る優先順位が落ちてしまうのです。
また、仲介手数料から広告宣伝費(チラシ広告の作成や、ネット広告への出稿)がまかなわれているため、その費用を削るということは、不動産を売るために必要な活動に支障が出てしまいます。
その結果、売れるまでに時間がかかってしまい、何ヶ月も売れなくなってしまう可能性もあります。
不動産が売れない期間が長くなってしまうと、税金やその他不動産の維持費で結局お金がかかってしまうことになってしまうのです。
不動産会社に仲介手数料の値引き交渉をした際に、不動産会社が値引きを渋っていたら、強引に安くしてもらおうとするのはやめておきましょう。
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