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【大阪市西区】不動産の事故物件とは?事故物件の売却方法も含めて説明

【大阪市西区】不動産の事故物件とは?事故物件の売却方法も含めて説明

マンションや戸建てなどの不動産を売却しようと考えている方の中には、売却する予定の物件が事故物件(心理的な瑕疵を有する不動産)で、買主が見つかるのかと不安に感じていらっしゃる方もいると思います。

事故物件とは、そもそもどのような物件のことで、売却するときはどのような点に注意が必要なのか?

事故物件とその売却方法について、この記事で説明していきます。

事故物件とはどのような不動産なのか【大阪市西区】

事故物件とは、火災による死亡事故、自殺や殺人事件があった物件を言います。あくまでも、事故死によるものであり、自然死や病死といった死亡の場合は、一般的に事故物件としては扱いません。

事故物件の特徴は次の通りです。

・心理的な瑕疵を有している
・査定の結果が周辺価格の相場よりも安くなる
・告知する義務を有している

これらの特徴について下記で見ていきましょう。【大阪市西区】

心理的な瑕疵を有している

事故物件は心理的な瑕疵があると考えられますが、瑕疵とは、外観からみても判断ができないマイナスのことで、物理的な瑕疵と心理的な瑕疵があります。

物理的な瑕疵の主な事例は、シロアリや雨漏りなどの建物の欠陥、地盤沈下、土壌汚染などです。物理的な瑕疵は、瑕疵に対しての修繕を行えば、取りはらうことができる場合が多いと言えます。

心理的な瑕疵の事例とは、物件そのもの、物件周辺で事故が起きてしまう、その事実を前もって知っていれば、不動産を購入しなかったのに。というようなことです。心理的な瑕疵に該当する事例は下記の通りです。

【心理的な瑕疵の事例】
・事故(火災事故や転落事故など)による死亡
・自殺
・殺人事件

査定の結果が周辺価格の相場よりも安くなる

心理的な瑕疵を有しているマンションや戸建て物件は、一般的に周辺価格の相場よりも査定結果の価格が低くなります。

瑕疵の内容や物件の状態にもよりますが、査定額が周辺価格の相場より2、3割程度は低くなると一般的に言われています。

告知する義務がある

物理的な瑕疵、心理的な瑕疵といった瑕疵を有する事実を知り、不動産を売却する場合は必ず買主様に告知をしなければなりませんが、これを告知義務といいます。

不動産の告知義務があった場合は、売買契約を締結する前に必ず説明をします。その事実・義務を果たさなければ契約違反となりますので注意してください。

事故物件の3つの売却方法【大阪市西区】

事故物件のマンションや戸建ての売却方法は下記に記載している3つです。

・不動産会社で仲介売却をする
・時間が少し経ってから売却をする
・不動産会社に査定、買取をしてもらう

それぞれの売却方法について見ていきましょう。【大阪市西区】

不動産会社で仲介売却をする

事故物件は買主が少なくなりますが、全く売れないというわけではございません。心理的な瑕疵は、人によっては捉え方が違うため、周辺価格の相場よりも安く手に入る。と、そこまで気にしない人も中にはいます。

時間が少し経ってから売却をする

事故物件について、何年月日が経てば告知しなくても大丈夫という規定はございません。
年数が経過し告知の義務が残ったまま、時間が経てば心理的な瑕疵へのマイナスの印象が少なくなる可能性があり、売却を遅くする方法はあります。ですが、建物が劣化することもあり、固定資産税など維持する費用(固定費)はかかりますので注意です。

不動産会社に査定、買取をしてもらう

不動産会社に査定をしてもらい、買取を依頼する方法があります。

STELLA不動産は事故物件の買取・仲介を行っております。売却時の無料査定・秘密厳守で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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