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【大阪市西区】相続した土地の活用方法|活用せず売却する方法を紹介

【大阪市西区】相続した土地の活用方法|活用せず売却する方法を紹介

「相続した不動産の土地を活用してみたい」と、相続した不動産の土地をどうするか考えたとき、土地を活用する方法もございます。初心者でも始めやすいおすすめの土地活用方法を紹介していきます。

相続した不動産の土地活用方法を選択する際のポイント【大阪市西区】

その土地の地域により、向いている活用方法を選択しないと、収益が得られなかったり、手が回らず経営が上手くいかなくなる場合があります。

そこで自分に合った土地活用方法を決めるためのポイントを4つ説明していきます。

◎相続をした不動産の土地の活用方法に規制があるのか調査する
◎物件の周辺地域の需要を知っておく
◎自分自身が負担・経営できる範囲で選択する
◎節税効果の高い方法を選択する

これらのベースを元に、自分自身で土地にとってどの活用方法が良いのか見極めましょう。

相続をした不動産の土地の活用方法に規制があるのか調査する①

土地にはさまざまな法律や規制で、建設できる建物の活用方法が規制されています。
都市計画法で該当する土地は、建物の建築を制限する市街化調整区域に多く存在しています。

相続をした不動産の土地には、どのような規制があるのか、自治体のHPで確認しておきましょう。HPに掲載していない自治体も多くございますので、その際は役所に直接問い合わせてください。

不動産会社と既にやりとりがある場合は、不動産会社に相談するのも手です。

物件の周辺地域の需要を知っておく②

物件の周辺地域の市場調査も行っておく必要があります。

駐車場経営をしたいと思っていても、周辺に駐車場の空きスペースが目立っていれば、需要が過度に偏っています。そんな場所に駐車場を始めても経営困難になることは間違いありません。

不動産の市場調査といっても、物件の周辺地域の特徴をつかむぐらいなら、そんなに難しくはないので確認してみてください。

自治体のHPでも、人口の動向や統計などを確認することができるので、ニーズを探るのに役立ちます。

自分自身が負担・経営できる範囲で選択する③

興味がある土地の活用方法だとしても、今の自分に本当に経営することは可能か冷静に考えなければなりません。

不動産の土地活用をする方の中には、本職にする業務量や専門知識、多額の費用など必要なケースがあります。自分自身のキャパシティを超えないよう注意してください。

お金のことが心配な方は、専門家に相談する方が良いかと思います。ファイナンシャルプランナーや金融機関、または税理士などが客観的にみてアドバイスをしてくれます。

自信がないであれば、経営に関しては、土地を専門業者に貸して専門業者に経営してもらうのも手です。収入は減りますが、専門業者に任せておけば安心なのは間違いないです。

節税効果の高い方法を選択する④

土地は活用方法によって税額が違ってくるので、できる限り節税の効果が高い方法を選択しましょう。

不動産の土地を所有して利用する際には、以下の税金が関わります。

土地活用に関係する税金
◇固定資産税・・・所有する不動産に課される
◇都市計画税・・・市街化区域に所有する不動産に課される
◇相続税・・・土地所有者が亡くなったとき相続人に課される
◇その他・・・所得税・住民税・法人税など

上記のうち、不動産の土地の活用方法により、軽減措置があるのが固定資産税・都市計画税・相続税となります。

◇固定資産税
土地:小規模住宅用地なら評価額の6分の1(1戸につき200㎡まで)
   一般住宅用地なら評価額の3分の1(1戸につき200㎡まで)
建物:住宅用地で築3年または5年以内なら評価額の3分の1(1戸につき200㎡まで)

◇都市計画税
土地:住宅用地なら評価額の3分の1(1戸につき200㎡まで)

◇相続税
建物を貸す場合:固定資産税評価額から約30%減
すでに貸家が建っている土地の場合:固定資産税の評価額から約20%減

トランクルームや駐車場の経営は節税効果がありません(トランクルームは借地借家法に適用されないため)
太陽光発電は上記3種類の税金の軽減する措置はございませんが、設備する際の費用を減価償却費として計上することができたりと、さまざまな優遇や控除を受けられる可能性もございます。
一方で、戸建てを賃貸する際はこの3種類の軽減措置を受けることができるため、最も節税効果の高い土地活用する方法のひとつと言えます。

税金の対策を優先し土地の活用を決定するのは困難ですが、できる限り考慮して選択しましょう。

活用するのではなく売却した方がいい場合もある【大阪市西区】

相続した土地によっては活用ではなく売却をした方がいい場合もございます。

不動産の土地活用をする際は、長期的に収入を見込めて相続税の対策にもなりますが、次の3つの場合は活用よりも売却をお勧めします。

土地が遠方にある①

土地が遠方にある場合は管理が難しいので売却も考えておきましょう。

土地を相続した場合、自宅より不動産の場所が離れている場合も多いかと思います。土地の活用方法によっては遠くても経営できないことはないですが、管理をするのが不便な上に、トラブル時の対応や緊急時にすぐ駆けつけることが困難です。
当社【大阪市西区STELLA不動産】では、大阪府全域で管理業もしておりますので、お気軽にご相談ください。

土地の税金や維持費が負担になる②

土地活用は収益を得るまでに一定の期間かかってしまうため、不動産の土地に関わる費用が負担になってしまう場合は、売却に向けて行動した方がいいでしょう。

土地は相続するとそれだけで費用が発生します。

相続する遺産が3600万円以上あると、相続税が発生する場合がございます。その際は、相続の開始日から10ヶ月以内に納めなければいけません。

さらに土地を所有していると、固定資産税や維持費の支払いは持ち続けている限り続きます。

■相続した際の土地にかかる費用相場

【固定資産税・都市計画税】(平均額)

◇固定資産税の平均額
約10万~12万円/年(戸建ての場合)

◇都市計画税の平均額
約3万~5万円/年

※不動産の土地の立地や条件により変動はございます。

相続税は金額が大きくなる傾向があるため、長期的な利益よりも土地にかかる出費を抑えたいのであれば、早めに土地を手放すことをお勧めします。

相続で遺産分割をする③

土地を複数人で相続する場合は、売却で現金化をしてわける方が手堅いです。

共同名義での土地活用は手続きも複雑で困難なため、トラブルの元になりますのであまりおすすめしません。

【共同名義で土地活用するデメリット】
・契約は所有者様全員の同意と、必要書類に全員分のサインが必要
・利益の配分や業務の分担で揉める可能性がある

遺産分割するケースでどうしても土地を利用したいときは、「現物分割」という方法か「代償分割」の方法を活用しましょう。

【現物分割とは】
土地を複数の相続人で分筆(一つの土地を複数の土地に分けて登記すること)する

【代償分割とは】
1人が土地を相続して、その代償として他の相続人に金銭を渡す

なにかお困りのことがあれば、大阪全域で活動しておりますSTELLA不動産までお気軽にご相談ください。

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