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【大阪売却】土地の相続登記についてよくあるトラブルと対処法/スムーズに進めるためのポイント

【大阪売却】土地の相続登記についてよくあるトラブルと対処法/スムーズに進めるためのポイント

土地の相続登記についてよくあるトラブルと対処法

いざ相続の登記をしようと思っていても、準備を進めていくうちにトラブルが起こることも多々ございます。

トラブルを解決するためにも、土地の相続で起こりやすいトラブルと解決をする方法を確認しておいてください。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいい?①

相続登記をしなければならないのに、遺産の分割協議が整理できずに期限が迫ってしまった際は、「相続人申告登記」をしてください。

簡単にお伝えすると、相続人申告登記とは「その土地の相続人が自分である」ことを申告する手続きのことです。

相続登記の法改正は2024年4月からです。

相続登記の期限は、法改正で相続が発生してから3年以内となりますが、遺産の分割協議が整理できず3年の期限が迫ってきた際には、相続人申告登記をすれば、義務を果たしたことになります。

相続の登記とは異なり、他の相続人の住民票など必要がなく、自分だけで手続きが可能です。
しかし、相続の登記とは異なり、土地の名義は被相続人のままですので、土地を担保に入れたり売却することは不可能です。

遺産分割協議が整った後は、相続登記の手続きをしていきましょう。

土地の名義人が親ではなく祖父母だった場合はどうすればいい?②

相続登記を行おうとした際に、土地の名義人が親ではなく祖父母だった時、まずは祖父母から親へ相続登記の手続きをしなくてはなりません(必要な書類や相続登記の手続きが複雑になります。)

先に管轄の法務局の相談窓口に相談をしてから、必要書類や手続きを確認してください。
管轄の法務局は法務局のホームページで調べることができますので、相談窓口を活用されたい方は、前もって電話で予約を入れてください。

使い道がなく売れない土地の権利を放棄したい③

土地を相続したものの、使い道もないし、管理するのが大変で放棄したい時は「相続等により得た土地の所有権を国庫に帰属させる制度」が活用できます。

今まで土地の権利を放棄したい場合は、土地以外の家や現金などの遺産も放棄しなくてはなりませんでしたが、2024年4月に施行される法改正により、申請し認められれば土地の権利のみ国に返すことができるようになり、法律の施行日が近くなれば、今より詳しい説明や申請手続きについて説明が法務局のサイトに掲載されますので、活用したいときは調べてください。

土地の相続登記をスムーズに進めるためのポイント

相続の登記をできるだけトラブルなくスムーズに進めていくには、いくつかの押さえておきたいポイントがあります。

◇土地はなるべく単独名義にする①
◇期限まで余裕を持って手続きする②

それぞれ詳しくみていきましょう。

単独名義にする①

土地を相続するには、遺産の分割協議などで一名の名義にするケースと、法定の相続に従って相続人全員で共有名義にするケースがございます。

法定相続に従った共有名義で相続登記すると、妻と子供二人の場合、

妻が2分の1
子どもがそれぞれ4分の1ずつ
土地を所有することになります。

法定相続に従った相続登記は遺産分割協議が不必要で、簡単に相続登記の手続きは終わりますが、売りたい時は登記人全員の意思決定やご署名が必要になるなど後の手間が増えます。

また、相続人の一人が亡くなり、相続人が増えた場合は、土地の名義人がさらに増え、相続がどんどん複雑になります。

ですので、土地はできるだけ単独名義にしておいた方がおすすめです。

余裕を持って手続きをする②

期限まで余裕を持って手続きを行うのも、相続登記をスムーズに進めるためには重要です。

いざ相続登記を行おうとすると、亡くなった方の戸籍を繋げるのに時間を取ってしまったり、本籍地が地方で遠い場合、郵送での書類申請に時間がかかる可能性がでてきます。

たとえば、書類申請の際に書類が市町村役場に届くまで2、3日かかるとします。
書類が届いてから手続きが始まり、戸籍謄本を発送するのに2、3日かかると1週間程度かかります。
さらに、書類に不備があればその分の時間がかかります。

すでに相続が発生している場合は、相続登記の手続きは余裕をもち、行うようにしてくだい。

その他わからないことなど、ご相談ございましたら大阪拠点のSTELLA不動産へお気軽にご連絡ください。

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