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【大阪市西区】土地の不動産売却ならお任せ!土地面積が大きくても高く売れるとは限らない? 土地価格の種類

【大阪市西区】土地の不動産売却ならお任せ!土地面積が大きくても高く売れるとは限らない? 土地価格の種類

大阪市西区で土地の不動産売却を検討されている方の中には、その土地の価格がどう決まるのかご存知ない方が多いかと思います。たとえ土地の面積が大きくても、周りの環境や立地などの条件によっては高く売れないケースもあります。この記事では、土地の価格の種類について説明していきます。

土地の面積が大きくても高く売れない?土地の価格の種類とは

大阪市西区で土地の不動産売却をご検討中の場合、どのように土地の価格が決まるのか知っておきたいものです。

こちらでは、土地の価格の種類についてご紹介していきます。

公示地価①

公示地価とは毎年1回、地価公示法に基づいて国土交通省の土地鑑定委員会が公示する標準地の価格です。標準地とは、国土交通省土地鑑定委員会が都市計画区域内から選択した標準的な地点を指します。

毎年1月1日を基準日として全国約26,000地点の土地価格が発表されており、大阪市西区もその一つです。毎年3月下旬に公表しており、この公示地価は一般の土地取引の指標となり、固定資産税評価・相続税評価の目安として活用されています。

路線価②

路線価とは、土地に付与する相続税や贈与税の計算時に用いる価格のことをいいます。路線価で土地を評価する方法を路線価方式といい、市街地にある土地は路線価方式が活用されています。

路線価は、本来の土地価格ではなく、土地が接している道路1㎡あたりの価格になります。おおむね公示地価の80%を目安に決定され、公表は国税庁によって毎年7月初旬です。

基準地価③

基準地価とは、各都道府県内から選んだ全国2万カ所以上の基準地の標準価格のことをいい、大阪市西区も基準地の一つです。基準地価は、公示地価と共に土地を取り引きする際の価格の目安となります。

また、国土利用計画法に基づき、政令指定都市や都道府県が土地の不動産取引を規制するときに価格を審査する目安として活用されています。

基準地価は、国土利用計画法に基づき都道府県がその年の7月1日時点の基準地1㎡当たりの価格を判定するものです。また、都道府県調査地価とも呼ばれており、公表は毎年9月下旬ごろです。

固定資産4税評価額④

固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税など、土地にかかる税金を計算する際に基準となる評価額のことです。
固定資産税評価額は公示地価の70%を目安に設定されており、各市町村によって3年ごとに調査が行われ、その結果に応じて価格が更新されます。

実勢価格⑤

実勢価格とは、売り手と買い手との間で実際に取引された価格のことです。
大阪市西区の土地売却が行われた場合、土地売却で取引された価格が実勢価格ということになります。実勢価格は時価とも呼ばれ、需要と供給のバランスが取れる価格です。

土地売却など不動産取引の基本は実勢価格ですが、公示地価や基準地価は実勢価格に近いため、取引の際には目安となります。ただし、土地売却の際に実勢価格がそのまま販売価格とイコールになるわけではありません。不動産取引では交渉などで値段が変わることがあるからです。

大阪市西区で土地の売却をする際も、上記でご紹介した価格を使って販売価格を決めることになります。また、土地価格には影響を与える要素というものがいくつかあり、それが立地や土地面積、方角などです。

立地に関しては、都市部や周りの環境などによって価格が高くなるというのは簡単にイメージできるのではないでしょうか。面積については、上述したように大きければ高くなるというわけではありません。

特に宅地用の土地の場合、エリアごとに利用しやすい大きさの土地で区切られていることが多いため、取引の多い土地面積からかけ離れた大きさだと売れにくく、価格も安くなってしまいます。

大阪市西区で土地の不動産売却をお考えの方はSTELLA不動産へご相談ください

この記事では、土地の価格の種類についてご紹介しました。土地の価格には公示地価・基準地価・路線価などのように公的機関が公表するものと、実際に取引された価格である実勢価格などがあり、これらの価格を目安に販売価格が決まります。

STELLA不動産は、地域に密着した会社で不動産売買の実績も豊富です。丁寧な業務を心掛けていますので、大阪市西区で土地の不動産売却をお考えの方はSTELLA不動産までお気軽にご相談ください。

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