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【大阪市西区】土地や建物などの不動産を相続した方必見!相続人や遺言執行者が不動産売却で活用できる特例

【大阪市西区】土地や建物などの不動産を相続した方必見!相続人や遺言執行者が不動産売却で活用できる特例

不動産相続後に売却し、利益を得たときに譲渡所得税が課せられ、税率は5年以下で約39%、5年超で約20%とかなり高いのですが、特例適用をすると税額を大幅に減らせることができます。この記事では、大阪市西区で不動産売却をお考えの相続人や遺言執行者の方へ、適用される特例についてご紹介していきますので、前もってご確認ください。

不動産相続後に売却する方必見!相続人や遺言執行者に適用される特例について

大阪市西区で不動産相続した土地や建物などを売却したときに適用可能な特例は5つあり、いずれも相続人、遺言執行者が被相続人と同居していた場合のみとなります。

また、これから紹介する特例は大阪市西区のみならず他県で不動産を相続した土地や建物でも適用されますので、大阪府以外の地域の方もぜひ参考にしてください。

3,000万円特別控除①

所有期間にかかわらず、住んでいたマンションや戸建て、または相続して移り住んだマンションや戸建てを売却した際に適用することができます。引っ越しや火災などにより住まなくなった時は、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却することが条件です。

10年超所有軽減税率の特例②

所有期間が10年超のマンションや戸建てなどの不動産を売却し3,000万円超の利益が出た際に適用されます。譲渡所得の6,000万円以下には軽減税率が適用され税率は14.21%になり、「3,000万円特別控除」との併用も可能です。

この特例でも、引っ越しや火災により住まなくなった時は、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却をすることが条件となります。

特定居住用財産の買い換え特例③

不動産売却した年の1月1日で所有期間が10年超及び10年以上暮らしていると、買い換えの際に出た譲渡所得に対する課税を繰り延べることができます。

この特例の条件は、売却価格が1億円以下、2021年12月31日までに売却して買い換えていること。「3,000万円特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」を同時に適用することはできません。

居住用財産の買い換えなどの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除④

買い換えで新しく購入した家の価格より古い家を売却した額のほうが安かった場合に適用され、損失額をほかの所得から差し引くことができます。
適用には、売却した物件の所有期間が売却した年の1月1日で5年超あること、売却した物件の床面積が50平方メートル以上であることなどが条件です。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除⑤

住宅ローンを完済していない不動産を売却して損失が生じた場合、その損失額をほかの所得から差し引くことが可能です。

すべての特例には適用条件が細かく設定されていますので、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)にて詳しくご確認してみてください。

不動産相続した物件は3年10カ月以内に売却するとお得⑥

不動産相続した物件を3年10カ月以内に売却すれば、支払った相続税は取得費に加えることができます。この「取得費加算の特例」は相続で財産を取得し、相続税を支払っていれば適用可能です。

取得費が多ければそれだけ譲渡所得が少なくなり支払う税額を減らせるので、売却をご検討中なら相続開始から3年10カ月以内に売却したほうがお得となります。

税金に関する問い合わせ窓口

不動産相続にかかわる税金や特例についてわからないことがあれば、大阪市西区周辺にある不動産業者に相談してみてください。また、大阪市西区にお住まいの方は大阪市役所で、不動産相続にかかわる税金について相談することができます。

大阪市西区で不動産相続後の売却をお考えの相続人の方はSTELLA不動産へ

相続した家に住んでいた場合、売却の際に相続人や遺言執行者に様々な特別控除が適用され、相続した不動産は3年10カ月以内に売却するとお得です。

不動産は所有しているだけで維持費がかかりますが、大阪市西区で相続した不動産でお悩みの方は、高額買取で定評のある不動産会社のSTELLA不動産にご相談ください。面倒な手続や不用品の処分も代行しており、大阪市西区を中心に堺市・東大阪市と大阪全域で対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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