大阪市西区で離婚時の財産分与の際、「不動産の財産分与はどうするか?」悩まれる方も多くいらっしゃいます。 物理的に家を分与することは難しく、売却する際にトラブルになるケースも少なくありません。
家はどうすれよいのか?ローンが残っている場合はどうするべきか?についてこちらの記事で詳しく解説します。
離婚する時の財産分与とは?
結婚してから夫婦で築き上げてきた財産を2人で分配することをいい、 結婚している間に構築された財産であれば、夫と妻のどちらに対しても請求が可能です。
離婚にいたる原因を作った側(有責配偶者)であっても、財産分与は請求できます。
離婚にいたる原因を作った側(有責配偶者)であっても、財産分与は請求できます。
財産分与の種類は?①
財産分与は、下記の3種類にわけられます。
1、清算的財産分与…結婚期間中に夫婦が形成してきた財産を、平等に分配
2、扶養的財産分与…離婚することにより、配偶者のどちらかが困窮してしまう場合、もう一方の配偶者が財産を分与して、生活を保障する
3、慰謝料的財産分与…離婚の原因を作った配偶者が、慰謝料の趣旨で財産を分与する
一般的な財産分与は「清算的財産分与」のことを指します。
実際に財産分与を行うとき、厳密に区別をしなくても特に問題はありません。
1、清算的財産分与…結婚期間中に夫婦が形成してきた財産を、平等に分配
2、扶養的財産分与…離婚することにより、配偶者のどちらかが困窮してしまう場合、もう一方の配偶者が財産を分与して、生活を保障する
3、慰謝料的財産分与…離婚の原因を作った配偶者が、慰謝料の趣旨で財産を分与する
一般的な財産分与は「清算的財産分与」のことを指します。
実際に財産分与を行うとき、厳密に区別をしなくても特に問題はありません。
財産分与の対象は?②
財産分与の対象となるのは原則として、結婚期間中に築いた夫と妻の財産全てとなります。
現金や預金、自動車・不動産・年金や生命保険積立金など、あらゆるものが財産分与の対象となります。
結婚している間に築いた夫と妻の財産全てが夫婦共有の財産となるため、 名義人は関係なく購入した不動産は財産分与の対象となります。 ですが、一方が相続した財産や生前贈与を受けたときは財産分与の対象ではございません。
現金や預金、自動車・不動産・年金や生命保険積立金など、あらゆるものが財産分与の対象となります。
結婚している間に築いた夫と妻の財産全てが夫婦共有の財産となるため、 名義人は関係なく購入した不動産は財産分与の対象となります。 ですが、一方が相続した財産や生前贈与を受けたときは財産分与の対象ではございません。
離婚後に家は売るべき?住むべき?
離婚した後、不動産は売却すべきなのか、それとも住み続けたほうがいいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
下記にて、家を売るケース・家に住み続けるケース、それぞれの特徴をご紹介していきます。
下記にて、家を売るケース・家に住み続けるケース、それぞれの特徴をご紹介していきます。
家を売るケースの特徴①
家の売却価格が住宅ローンの残高よりも大きい状態の人は、売却したお金でローンが完済できるので、家を売った方がよいでしょう。 マンションや戸建てを売却し現金化することで均等に分けることが可能なため、スムーズに財産分与が可能です。
また、連帯保証人を外れたいという方も、売却した方がよいでしょう。 連帯保証人は、離婚をして自動でなくなるわけではありません。 仮にあなたが連帯保証人になっていたとして、離婚をする時に相手方がローンの支払いを約束していtたとしても、返済が滞ると支払い義務はあなたになります。 しかし、家を売却することによって、このようなお金のトラブルも防ぐことができるのです。
また、連帯保証人を外れたいという方も、売却した方がよいでしょう。 連帯保証人は、離婚をして自動でなくなるわけではありません。 仮にあなたが連帯保証人になっていたとして、離婚をする時に相手方がローンの支払いを約束していtたとしても、返済が滞ると支払い義務はあなたになります。 しかし、家を売却することによって、このようなお金のトラブルも防ぐことができるのです。
家に住み続けるケースの特徴②
反対に、ご自宅のローン残高が売却価格を上回る状態の場合、残りの返済をしてからでないと売却することができないため、基本的にはどちらかが住み続けるという選択になってしまいます。
もっともシンプルなのが、名義人が住み続けてローンを支払う方法です。 ただし、妻が連帯保証人になっている場合、夫がローン返済を滞納すると、妻に支払い督促がきてしまう場合があります。 また、住宅ローンの名義人は夫で、住み続けるのは妻…というパターンは要注意です。 夫が支払いを滞納すると、家が競売にかけられ強制退去になってしまうこともあるからです。 このような事態を避けるため、離婚をする時に公正証書を必ず作成し、返済が遅延した場合に備えておいておいてください。
もっともシンプルなのが、名義人が住み続けてローンを支払う方法です。 ただし、妻が連帯保証人になっている場合、夫がローン返済を滞納すると、妻に支払い督促がきてしまう場合があります。 また、住宅ローンの名義人は夫で、住み続けるのは妻…というパターンは要注意です。 夫が支払いを滞納すると、家が競売にかけられ強制退去になってしまうこともあるからです。 このような事態を避けるため、離婚をする時に公正証書を必ず作成し、返済が遅延した場合に備えておいておいてください。
家を財産分与する時の方法・手順
離婚の際に家を財産分与する方法
1、住宅ローンの名義人及び残高の確認
2、不動産の現在の価値を確認する
3、特有財産が含まれているかどうかを確認する
4、夫婦間で話し合う
財産をどのように分配するか、あるいはどちらかが住み続けるのか、離婚時にしっかり話し合いをしましょう。 まとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能ですが、離婚調停は時間と費用が掛かり、心理的な負担もかかるため、できるだけ避けるのが無難です。
1、住宅ローンの名義人及び残高の確認
2、不動産の現在の価値を確認する
3、特有財産が含まれているかどうかを確認する
4、夫婦間で話し合う
財産をどのように分配するか、あるいはどちらかが住み続けるのか、離婚時にしっかり話し合いをしましょう。 まとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能ですが、離婚調停は時間と費用が掛かり、心理的な負担もかかるため、できるだけ避けるのが無難です。
家を財産分与する時の注意点
離婚時に家を財産分与する際の注意点
1、財産分与を求められる権利は、離婚成立日から2年で消滅してしまいます。
2、家の連帯保証人になっていると、負債は消えません。
3、離婚時の財産分与を取り決める場合、一般的には離婚協議書を作成しますが、これを公正証書化しておいてください。
4、離婚時の財産分与は、マイナスの財産も対象になるので注意が必要です。
持ち家は大きな金額が動きますので、総額に多大な影響を及ぼします。不動産の査定を行うとその後がスムーズに進みます。大阪で不動産売却の査定を行っているSTELLA不動産までお気軽にご相談ください。
1、財産分与を求められる権利は、離婚成立日から2年で消滅してしまいます。
2、家の連帯保証人になっていると、負債は消えません。
3、離婚時の財産分与を取り決める場合、一般的には離婚協議書を作成しますが、これを公正証書化しておいてください。
4、離婚時の財産分与は、マイナスの財産も対象になるので注意が必要です。
持ち家は大きな金額が動きますので、総額に多大な影響を及ぼします。不動産の査定を行うとその後がスムーズに進みます。大阪で不動産売却の査定を行っているSTELLA不動産までお気軽にご相談ください。
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