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【大阪市西区】売却が困難不動産とは?相続放棄や処分方法について解説

【大阪市西区】売却が困難不動産とは?相続放棄や処分方法について解説

全国的に空き家の割合が年々増加し、社会問題として注目されています。

中には売却が難しい『負動産』と呼ばれる空き家を相続してしまう方も増えています。

では、負動産を相続した場合、どのような対策が必要なのでしょうか?

この記事では、大阪市西区を拠点とし大阪全域で売却活動を行っているSTELLA不動産が、負動産の定義や相続放棄以外の処分方法についても詳しく解説します。

不動産売却の前に知っておくべき負動産とは

負動産とは、所有しているだけで価値がなくマイナスとなる土地や建物のことを指します。

◇価値の低下
負動産は、周辺環境の悪化や建物の老朽化などにより、市場価値が低下している不動産です。売却価格が借地権や建物の修繕費などを上回らないため、売却が難しいとされます。

◇負債の存在
負動産には、不動産を取得するために借り入れたローンや、固定資産税、管理費などの未払い負債が存在する場合があります。これらの負債が売却価格を上回る場合、売却が難しくなります。

◇権利関係の複雑さ
負動産には、複数の所有者や相続人が存在し、権利関係が複雑な場合があります。共有名義や抵当権の登記漏れ、所有者の死亡に伴う相続手続きの未完了などが問題となり、売却手続きが難しくなることがあります。

その他に、リゾート地に建てられた別荘やマンション、需要のない賃貸物件、管理が難しい家や農地などが該当します。これらの不動産は放置しておくと倒壊や放火のリスクが生じるばかりでなく、所有者は維持費を支払い続けなければなりません。
また、特定空き家とみなされると固定資産税の減免措置がなくなる可能性もあります。そのため、買い手が見つかりにくい負動産であっても、早めに処分することが推奨されます。

不動産売却以外の対処法!負動産は相続放棄できるのか

負動産を所有したくない場合、相続放棄は他の対処方法の一つです。

相続放棄を選択する場合、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
相続放棄の利点は、固定資産税の支払い義務が免除されることです。ただし、欠点としては、現金や預貯金などの他の資産も相続する権利を放棄してしまう点があります。負動産だけを相続放棄することはできないため、慎重な検討が必要です。

不動産売却以外で負動産を処分する方法

不動産売却以外で負動産を処分する方法はいくつかあります。まず、自治体や個人、法人への寄贈が考えられます。ただし、受け入れ先が使用目的を明確に求める場合や贈与税や不動産取得税が発生する場合には、受け入れを拒否される可能性があります。

もう一つの方法は、買取です。負動産の売却価格は相場に比べて低くなることがありますが、迅速に手放すことができます。

「少しでも高く売りたい」という場合は、不動産仲介を検討することも有益です。リフォームや解体を行い、改修した状態で売却することで、負動産でも買い手が見つかりやすくなる可能性があります。

どの方法を選ぶかは、負動産の状態や市場の需要に応じて検討する必要があります。負動産の処分方法は、具体的な状況や法律・税務上の規定によって異なる場合があります。専門家の助言を受けながら、最適な処分方法を選ぶことが重要です。

まとめ

負動産は所有するだけで維持費がかかるため、できるだけ早く処分することがおすすめです。
まず最初に、不動産の査定を依頼し、売却可能な価格の目安を確認することをお勧めします。
もし処分方法で迷っている場合は、お気軽に弊社にご相談ください。私たちが適切なアドバイスを提供いたします。

大阪市西区拠点のSTELLA不動産は、大阪全域で不動産売買活動を行っております。不動産売却を検討されている方は、無料で査定の依頼・無料訪問査定も行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

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