相続によって取得した不動産を有効活用する予定がない場合、多くの人が売却して現金化することを検討することが一般的です。ただし、通常の不動産売却手続きとは異なる要件があるため、事前に売却の流れと留意すべきポイントを把握しておくことが重要です。
以下では、相続した不動産を売却する際の手続きや留意点、さらに相続登記について大阪市西区を拠点のSTELLA不動産が解説します。大阪で不動産売却を検討している方に参考になる情報ですので、ぜひご覧ください。
相続した不動産を売却する際の流れ
相続した不動産を売却するためには、通常の不動産売却手続きの前に相続手続きが必要です。以下では、相続発生後から相続手続きを進める流れを説明します。
相続手続きの手順
相続手続きは、以下の手順に従って進められます。
◇死亡届を提出する
相続人は、被相続人の死亡届を提出します。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
◇遺言書の有無を確認する
相続人は、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めます。遺言書がない場合は、相続人間で協議し、相続財産の分割方法を決定します。
◇相続人・相続財産を確定する
遺言書がない場合、相続人全員が集まり、被相続人の戸籍謄本などをもとに相続人を確定します。相続財産には、資産だけでなく負債も含まれますので、財産と債務を正確に把握しましょう。
◇遺産分割協議を行う
相続財産が確定したら、相続人間で遺産分割の協議を行います。遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。
◇相続登記を行う
不動産の売却を検討する場合、相続した不動産の名義を相続人に変更するために、相続登記を行います。相続登記によって、不動産の所有権が相続人に正式に移転します。
◇死亡届を提出する
相続人は、被相続人の死亡届を提出します。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
◇遺言書の有無を確認する
相続人は、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めます。遺言書がない場合は、相続人間で協議し、相続財産の分割方法を決定します。
◇相続人・相続財産を確定する
遺言書がない場合、相続人全員が集まり、被相続人の戸籍謄本などをもとに相続人を確定します。相続財産には、資産だけでなく負債も含まれますので、財産と債務を正確に把握しましょう。
◇遺産分割協議を行う
相続財産が確定したら、相続人間で遺産分割の協議を行います。遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。
◇相続登記を行う
不動産の売却を検討する場合、相続した不動産の名義を相続人に変更するために、相続登記を行います。相続登記によって、不動産の所有権が相続人に正式に移転します。
相続登記が完了したの手順
相続登記が完了した後は、通常の不動産売却と同じ流れで進めることができます。以下の手順に従って進めます。
◇不動産会社に査定を依頼する
売却する不動産の査定を専門の不動産会社に依頼します。査定結果をもとに、適切な売却価格を設定します。
◇媒介契約を結ぶ
査定後、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には、売却手数料や契約期間、販売方法などが含まれます。
◇売却活動を行う
不動産会社が広告やインターネット上での情報公開などを通じて、買主を探します。内覧や説明会を実施し、興味を持った買主を見つけます。
◇売買契約を結ぶ
買主が見つかったら、売却価格や条件などを話し合い、双方が合意した後、売買契約を締結します。売買契約では、物件の引き渡し日程や支払い方法などが明記されます。
◇決済と引き渡し
売買契約の日程に従って、売買代金の決済を行います。決済完了後、不動産の引き渡し手続きを行い、買主に所有権を移転します。
◇売却金の分割
最後に、売却金を遺産分割協議で決めた割合に従って相続人間で分割します。
これらの手続きを適切に進めることで、相続した不動産の売却が完了します。ただし、売却手続きには契約書作成や法的手続きが含まれるため、専門家のアドバイスやサポートを受けることが重要です。
◇不動産会社に査定を依頼する
売却する不動産の査定を専門の不動産会社に依頼します。査定結果をもとに、適切な売却価格を設定します。
◇媒介契約を結ぶ
査定後、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には、売却手数料や契約期間、販売方法などが含まれます。
◇売却活動を行う
不動産会社が広告やインターネット上での情報公開などを通じて、買主を探します。内覧や説明会を実施し、興味を持った買主を見つけます。
◇売買契約を結ぶ
買主が見つかったら、売却価格や条件などを話し合い、双方が合意した後、売買契約を締結します。売買契約では、物件の引き渡し日程や支払い方法などが明記されます。
◇決済と引き渡し
売買契約の日程に従って、売買代金の決済を行います。決済完了後、不動産の引き渡し手続きを行い、買主に所有権を移転します。
◇売却金の分割
最後に、売却金を遺産分割協議で決めた割合に従って相続人間で分割します。
これらの手続きを適切に進めることで、相続した不動産の売却が完了します。ただし、売却手続きには契約書作成や法的手続きが含まれるため、専門家のアドバイスやサポートを受けることが重要です。
相続した不動産を売却する際の注意点3つ
相続した不動産を売却する際には、以下の注意点を把握しておくことが重要です。
【注意点①】 売却価格の最低金額を事前に決めておく: 相続人間で売却価格や条件について合意し、事前に最低金額を設定しておくことで、後のトラブルを回避できます。
【注意点②】 相続税の申告期限までに遺産を分割する: 売却で得たお金を用いて相続税を納付する場合、相続税の申告期限までに不動産を売却し、遺産を分割する必要があります。時間的な余裕をもってスケジュールを調整しましょう。
【注意点③】 売却を考えているなら早めに相続登記を行う: 売却予定がある場合は、早めに相続登記を行うことをおすすめします。放置していると必要書類の入手が困難になったり、次の相続が発生して手続きが複雑化する可能性があります。
これらの注意点に留意することで、相続した不動産の売却手続きをスムーズに進めることができます。しかし、不動産売却には法的な手続きや税金の面での専門知識が求められるため、専門家の助言やサポートを受けることをおすすめします。
【注意点①】 売却価格の最低金額を事前に決めておく: 相続人間で売却価格や条件について合意し、事前に最低金額を設定しておくことで、後のトラブルを回避できます。
【注意点②】 相続税の申告期限までに遺産を分割する: 売却で得たお金を用いて相続税を納付する場合、相続税の申告期限までに不動産を売却し、遺産を分割する必要があります。時間的な余裕をもってスケジュールを調整しましょう。
【注意点③】 売却を考えているなら早めに相続登記を行う: 売却予定がある場合は、早めに相続登記を行うことをおすすめします。放置していると必要書類の入手が困難になったり、次の相続が発生して手続きが複雑化する可能性があります。
これらの注意点に留意することで、相続した不動産の売却手続きをスムーズに進めることができます。しかし、不動産売却には法的な手続きや税金の面での専門知識が求められるため、専門家の助言やサポートを受けることをおすすめします。
相続した不動産を売却する際に必要な「相続登記」について
相続した不動産を売却する際に必要な「相続登記」について説明します。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。相続登記を行うことにより、不動産の権利関係が明確になり、第三者に対して所有権を主張することができます。
相続登記を行わないと、以下のような問題が生じます。まず、不動産を売却したり活用したりすることが制限されます。不動産登記によって所有者や権利関係が明確になるため、第三者が所有権を主張した場合などにトラブルが生じる可能性があります。また、不動産を担保にして融資を受けることもできなくなります。金融機関は融資の際に担保を要求し、不動産を担保にすることで融資を受けることができますが、相続登記がない場合は担保として認められません。
相続登記は令和6年4月から義務化されました。所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないというルールが設けられています。正当な理由がなく申請を怠った場合は、罰則として過料が課される可能性があります。
つまり、相続した不動産を売却する際には、相続登記を行うことが必要です。相続登記には専門的な知識や手続きが必要なため、不動産売却の専門家や行政書士の助けを借りることをおすすめします。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。相続登記を行うことにより、不動産の権利関係が明確になり、第三者に対して所有権を主張することができます。
相続登記を行わないと、以下のような問題が生じます。まず、不動産を売却したり活用したりすることが制限されます。不動産登記によって所有者や権利関係が明確になるため、第三者が所有権を主張した場合などにトラブルが生じる可能性があります。また、不動産を担保にして融資を受けることもできなくなります。金融機関は融資の際に担保を要求し、不動産を担保にすることで融資を受けることができますが、相続登記がない場合は担保として認められません。
相続登記は令和6年4月から義務化されました。所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないというルールが設けられています。正当な理由がなく申請を怠った場合は、罰則として過料が課される可能性があります。
つまり、相続した不動産を売却する際には、相続登記を行うことが必要です。相続登記には専門的な知識や手続きが必要なため、不動産売却の専門家や行政書士の助けを借りることをおすすめします。
まとめ
相続した不動産を売却する際には手続きが多く複雑であるため、通常の不動産売却よりも時間がかかる可能性があります。売却のスケジュールを立てる際には相続税の申告期限も考慮し、十分な余裕をもって手続きを進めることが重要です。
また、令和6年には相続登記が義務化されたため、不動産を相続した場合は早めに相続登記を行う必要があります。相続登記を済ませておくことで、不動産の所有権や権利関係が明確になり、売却手続きがスムーズに進められます。
STELLA不動産は大阪市西区を拠点に大阪全域で不動産売却をサポートしています。経験豊富なスタッフが相続した不動産の売却についてもお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
また、令和6年には相続登記が義務化されたため、不動産を相続した場合は早めに相続登記を行う必要があります。相続登記を済ませておくことで、不動産の所有権や権利関係が明確になり、売却手続きがスムーズに進められます。
STELLA不動産は大阪市西区を拠点に大阪全域で不動産売却をサポートしています。経験豊富なスタッフが相続した不動産の売却についてもお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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