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【大阪市大正区】不動産を売却する際に既存のローン残債がある場合と、それに伴う抵当権についての方法

【大阪市大正区】不動産を売却する際に既存のローン残債がある場合と、それに伴う抵当権についての方法

不動産売却を検討している方の中には、既存のローン残債がある場合に売却が可能なのか疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれません。実際には、ローン残債がある状態でも不動産売却は可能ですが、その際には注意点が多く存在します。この記事では、ローン残債がある状態で不動産売却を行う方法や抵当権とは何か、売却時に留意すべきポイントについて大阪市大正区拠点のSTELLA不動産がご紹介します。

抵当権とは

抵当権とは、住宅ローンを組む際に金融機関が不動産を担保として設定する権利のことです。これは、借り手がローンを返済できない場合に備えて金融機関が保護するための措置であり、住宅ローンの完済時には消滅します。抵当権が設定された不動産は金融機関の許可なく売却できず、不動産を売却する際には住宅ローンを完済する必要があります。抵当権の設定や抹消には登記が必要であり、自分で手続きすることも可能ですが、一般的には司法書士に依頼するのが一般的な方法です。

ローン残債がある状態で不動産を売却する方法

ローン残債がある状態で不動産を売却する方法には、以下の2つのケースがあります。

アンダーローンの場合:
売却金額が住宅ローンの残債を完済できる金額であるアンダーローンの場合、問題なく抵当権を抹消できます。この場合、通常の手順で不動産を売却することが可能です。

オーバーローンの場合:
売却金額がローン残債を下回っているオーバーローンの場合、不足分を自己資金で補うことで売却が可能です。この場合、売却後にローン残債を完済するために自己資金が必要となります。

また、別の方法として、リースバックとして自宅を売却したあと、賃貸借契約を結び住み続ける方法もあります。これにより、現金化した不動産を引き続き自宅として利用することができます。

ローン残債がある状態で不動産売却を検討する際の主な注意点

ローン残債がある状態で不動産売却を検討する際の主な注意点は以下です。

築年数に注意:
不動産の築年数が増えると売却価格が下落する傾向があります。早く売却したいと考えるかもしれませんが、築年数が浅い物件は高値で売れる可能性が高いです。ただし、ローン残債がある場合、売り出すことが制約される場合もあります。

手数料の確認:
ローンを短期間で繰り上げ完済する場合、手数料が高額になることがあります。予想外の費用が発生することになるため、手数料を事前に把握しておくことが重要です。

任意売却の検討:
オーバーローン状態でかつローンを一定期間以上滞納している場合、任意売却という方法を検討することがあります。ただし、任意売却は金融機関の同意が必要であり、信用情報への影響などデメリットも考慮する必要があります。任意売却後も残ったローン残債は返済しなければならないことを忘れないようにしましょう。

査定価格の確認:
不動産を売却する際には、まず不動産の査定を受けることが重要です。ローン残債を考慮した適切な査定価格を得るために、複数の不動産会社や専門家の意見を仰ぐことがおすすめです。

事前に金融機関との相談:
不動産に抵当権が設定されている場合、売却に関しては金融機関との相談が必要となります。ローンの残債や抵当権の解除について、事前に丁寧に相談し、手続きについて確認することが重要です。

ローンの継続返済:
不動産の売却が決定しても、売却手続きが完了するまでの間は住宅ローンの継続返済が必要です。売却が確定しても、返済を怠らないようにしましょう。また、売却が完了した後も、ローンの残債返済が残る場合があるため、それに備えて計画を立てる必要があります。

専門家のサポート:
不動産売却は複雑な手続きを伴います。特に抵当権の解除など法的な手続きは専門知識が必要です。弁護士や司法書士などの専門家のサポートを得ることで、スムーズな売却手続きが行われるようになります。

これらの注意点を踏まえながら、ローン残債がある状態での不動産売却を進めることで、より円滑な取引が実現できるでしょう。

まとめ

この解説では、ローン残債がある状態で不動産売却する方法や抵当権について説明しました。通常、ローン残債がある場合は不動産売却が制約されることが多いですが、一定の条件を満たすことで売却が可能なケースもあります。ただし、売却する際には注意点がいくつかありますので、内容を理解しておくことが重要です。

売却を検討されている方は、大阪市大正区拠点に大阪全域で売却を承っているSTELLA不動産にご相談ください。ウェブサイト・お電話で無料査定を承っています。

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