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【大阪市大正区】不動産売却時の土地評価額とは?5つの種類の評価額の特徴と調査方法について解説

【大阪市大正区】不動産売却時の土地評価額とは?5つの種類の評価額の特徴と調査方法について解説

土地の不動産売却を考える際、気になるのは「どの程度の価値で売れるか」という点です。 土地の評価価格は、5つの異なる方法を基にして決定されます。 では、あなたが所有している土地は、どのような基準で評価されているのでしょうか。 この記事では、大阪市大正区拠点のSTELLA不動産が、土地評価価格の意味や特徴、調査方法について説明していきます。

土地の評価額:5つの評価方法

土地の評価額は、「一物五価」として、以下の5つの種類が存在します。

①公示価格:土地の評価額の基準となる価格です。
②実勢価格:公示価格よりも約10~20%程度高い実際の取引価格です。
③基準地価:公示地価を公表しない地域で、基準となる地価が設定されます。
④相続税路線価:公示価格の約90%で、相続税の計算に利用される価格です。
⑤固定資産税評価額:公示価格の約80%で、固定資産税の課税対象となる価格です。

これら5つの評価額は、土地の価格を異なる観点から評価するものであり、公示価格が基準となります。各評価額を比較することで、土地の目安を把握することができます。

5つの土地評価額の特徴

5つの土地評価額には、それぞれに異なる特徴がありますので、以下にご説明します。

①公示価格:国土交通省が毎年公表する、「1㎡あたりの価格」を示す評価額です。法外な価格が設定されるのを防ぐ目的で公表されており、税額を決めるためのものではありません。

②実勢価格:時価とも呼ばれ、実際に取引された価格を示す評価額です。需要と供給のバランスや社会的要因により上下する動きを見せます。

③基準地価:各都道府県が毎年2回公表する基準値の価格で、土地の価格の指標となり、売買や補償額の算定に役立ちます。

④相続税路線価:国税庁が毎年1回公表する土地の価格で、土地の相続・贈与に対する税金を算定する際に使用されます。道路に面した土地の1㎡あたりの価格が公表されます。

⑤固定資産税評価額:市区町村が定める土地の価格で、不動産にかかる税額を算定するために使用されます。不動産の価値に対して税率が決められています。


これらの評価額は、土地の価値を異なる観点から示すものであり、不動産の売却や税金の算定に重要な役割を果たします。

5つの土地評価額の調べる方法

5つの土地評価額を調べる方法は、評価額を決める機関によって異なります。以下にそれぞれの調べ方を説明します。

①公示価格:国土交通省が運用する「土地総合情報システム」を利用して調べることができます。

②実勢価格:土地の売買における「成約価格」を確認し、相場を把握することができます。国土交通省の運営するサイトで成約情報を検索できます。

③基準地価:公示地価と同じサイトで確認できますが、基準地価のみを表示する場合は「地価調査のみ」にチェックを入れる必要があります。

④相続税路線価:国税庁のサイトで地域ごとまたは郵便番号で検索し、倍率を調べることができます。路線価方式による計算方法は「土地の評価額×路線価」で、倍率方式による計算方法は「固定資産税評価額×相続税評価額の倍率」で算出が可能です。

⑤固定資産税評価額:固定資産税評価額:固定資産税証明書を確認することで得られますが、証明書が見つからない場合は、市区町村の役所に問い合わせることで評価額を知ることができます。


これらの方法を用いて、自身の土地の評価額を把握することができます。

まとめ

土地の評価額は5つの異なる種類があり、それぞれに特徴や目的があります。これらの評価額は土地の売却価格を決める上で重要な情報となります。調べ方も異なるため、必要な評価額を明確にしてから調査を行いましょう。

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