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不動産の相続における対策!空き家や土地の不動産売却に伴う税金と確定申告の必要性について

不動産の相続における対策!空き家や土地の不動産売却に伴う税金と確定申告の必要性について

大阪にある空き家や土地を相続した方々の中には、「相続対策はどうしたらよいのか?」や「相続税以外にどのような出費があるのか?」と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。不動産の売却に際しては、所得として扱われるため所得税の支払いが必要となります。この記事では、不動産の売却に関わる税金と相続対策に必要な確定申告について、大阪市大正区拠点のSTELLA不動産が詳しくご紹介いたします。

不動産相続における注意点!土地・空き家の売却に伴う税金について

相続時に空き家や土地などの不動産を受け継ぐ場合、特に気になるのが相続税です。事前に相談し、不動産の相続対策をしていた方もいるでしょう。しかし、相続税以外にも、相続不動産を売却する際には別途税金がかかることを忘れてはいけません。

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却して得た所得に課される税金であり、所有期間に応じて税率が変動します。

不動産を所有していた期間が5年以下の場合、譲渡所得税率は30%となり、所有期間が5年を超えると税率は15%になります。

相続してから直ちに売却する場合、所有期間は短くなることが一般的であり、売却額から不動産の取得額と売却にかかる経費を差し引くことができます。これにより、利益が出ない場合は、譲渡所得税は実質的にゼロとなることもあります。

復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するため、2037年まで所得税の税率に2.1%が上乗せされる制度です。

譲渡所得の所有期間が5年以下の場合、復興特別所得税率は0.63%となり、5年を超える場合は0.315%となります。

住民税

住民税は、譲渡所得額に応じて課税される税金です。譲渡所得税と同様に、不動産の所有期間によって税率が異なります。所有期間が5年以下の場合は9%の税率が適用され、所有期間が5年を超えると5%の税率が適用されます。

登録免許税・印紙税

登録免許税は、相続不動産に関わらず、不動産の登記名義変更や抵当権の抹消にかかる税金であり、固定資産税評価額の0.4%が課税されます。

一方、印紙税は文書に課される税金であり、不動産売買に必要な売買契約書に対して適用されます。売買契約書に必要な印紙を購入し、契約書に貼付します。売買契約の金額によって税額が決まり、1,000万円超~5,000万円の場合は2万円がかかります。

これらの税金は売却額や所有期間によって異なるため、個々のケースに応じて専門家に相談することが重要です。適切な相続対策と税金の計画を行うことで、スムーズな不動産の売却と財務的な側面での安心を得ることができるでしょう。

不動産売却で利益が生じた場合は、確定申告が必要

相続対策として不動産売却を検討する際は、確定申告が必要かどうかを確認しましょう。もし売却によって譲渡所得がプラスになった場合、確定申告が必要となります。確定申告によって特例や控除を適用する根拠が得られるため、忘れずに申請しましょう。一方、譲渡所得がマイナスの場合は確定申告する必要はありません。

確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。特例・控除の適用前の譲渡所得がプラスになる場合、確定申告は必須です。相続対策として自ら計算して譲渡所得がマイナスになったとしても、確定申告を怠ると脱税になることに注意しましょう。

確定申告は土地や空き家などの売却が行われた翌年に行います。通常、毎年2月16日から3月15日までが確定申告の期間となります。必要な書類を用意して税務署に持参・郵送、またはインターネットから申告が行われます。

大阪で不動産売却・相続対策ならSTELLA不動産へ

大阪で相続対策として土地や空き家などの不動産を売却する際は、税金や確定申告について理解することが重要です。安心して相続対策や不動産売却を進めたい場合は、STELLA不動産にお問い合わせください。弊社は大阪市大正区・港区・西区を中心に地域密着のサービスを提供しています。お客様のご要望に合わせた不動産取引のサポートをいたします。

STELLA不動産では、大阪全域で不動産の賃貸・売買仲介をしています。建築工事一式承っておりますので、リフォームなど不動産に関することはどんなことでもお気軽にご相談ください。

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