土地の不動産を相続した際に、土地を活用する予定がなく、固定資産税や都市計画税、維持費などの支払いに関する問題から、不動産売却を考えることがあります。
しかし、土地を売却する際には、売却額の全額を手に入れるわけではなく、さまざまな費用がかかることを考慮する必要があります。以下で、税金と特例についてSTELLA不動産が詳しく説明していきます。
土地売却時にかかる税金
相続した不動産の土地を売却する際には、以下の3つの主要な税金が発生します。
「印紙税」「譲渡所得税」「登録免許税」
これらの3つの税金の金額や仕組みを事前に理解することで、後々になって「売却すべきではなかった」と後悔する状況を避けることができます。また、節税方法などを知識として持っておくことで、賢明な売却を実現することができます。
「印紙税」「譲渡所得税」「登録免許税」
これらの3つの税金の金額や仕組みを事前に理解することで、後々になって「売却すべきではなかった」と後悔する状況を避けることができます。また、節税方法などを知識として持っておくことで、賢明な売却を実現することができます。
印紙税(売却金額・軽減税率適用時の税額)
印紙税とは、一般的には領収書や契約書に使用される「収入印紙」に関連する税金です。多くの人がこの印紙税を聞いたことがあるかもしれません。土地の売却においても、「売買契約書」を作成する際に収入印紙が必要です。
なお、土地の売却時にかかる印紙税は、売却価格に応じて異なります。売却価格が高額なほど、印紙税も高くなります。2024年3月31日までの不動産取引においては軽減税率が適用されます。(上記の表に示す金額が印紙税の目安です)
売却金額によって税額が異なり、軽減税率適用時と非適用時の税額も示されています。
「売買契約書」は通常、売主と買主の2通が作成されますが、売主の場合は売主分の印紙税のみが必要です。
なお、土地の売却時にかかる印紙税は、売却価格に応じて異なります。売却価格が高額なほど、印紙税も高くなります。2024年3月31日までの不動産取引においては軽減税率が適用されます。(上記の表に示す金額が印紙税の目安です)
売却金額によって税額が異なり、軽減税率適用時と非適用時の税額も示されています。
「売買契約書」は通常、売主と買主の2通が作成されますが、売主の場合は売主分の印紙税のみが必要です。
譲渡所得税(短期譲渡所得・長期譲渡所得)
譲渡所得とは、相続した土地を売却することによって生じる利益を指します。この譲渡所得には住民税と所得税が課税され、2027年までの期間中は、東日本大震災の復興支援のために復興特別所得税も所得税に加算されます。
これらの住民税、所得税、復興特別所得税を合わせて譲渡所得税と呼びます。譲渡所得税の税率は、土地の所有期間により違いがあります。所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」と、5年を超える「長期譲渡所得」に分かれます。所有期間が長いほど税率は低くなります。現在の税率は上記の通りです。
なお、所有期間は相続人が土地を相続した日からの期間ではなく、被相続人(亡くなった人)が土地を取得してからの期間です。そのため、土地を売却する際には、取得から5年以上経過しているかどうかを確認し、所有期間を考慮して節税対策を検討することが重要です。
これらの住民税、所得税、復興特別所得税を合わせて譲渡所得税と呼びます。譲渡所得税の税率は、土地の所有期間により違いがあります。所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」と、5年を超える「長期譲渡所得」に分かれます。所有期間が長いほど税率は低くなります。現在の税率は上記の通りです。
なお、所有期間は相続人が土地を相続した日からの期間ではなく、被相続人(亡くなった人)が土地を取得してからの期間です。そのため、土地を売却する際には、取得から5年以上経過しているかどうかを確認し、所有期間を考慮して節税対策を検討することが重要です。
登録免許税
相続した土地の売却に際して課される登録免許税は、基本的には所有権の移転登記を行う際に買主が支払うものです。売主側は通常この税金の負担はありません。
ただし、売主の現住所と土地の登記上の住所が異なる場合、住所変更のための登記手続きが必要となり、その際に1,000円の料金がかかります。
また、売却する土地に抵当権(金融機関が返済滞納時の担保として設定した権利)が設定されている場合、土地を売却するためにはその抵当権を完済して抹消する必要があります。この場合、「抵当権抹消登記」として1,000円の料金がかかります。
従って、土地に抵当権が存在する場合、売却する際には抵当権を完済し抹消するために、売却益を適切に設定する必要があります。
ただし、売主の現住所と土地の登記上の住所が異なる場合、住所変更のための登記手続きが必要となり、その際に1,000円の料金がかかります。
また、売却する土地に抵当権(金融機関が返済滞納時の担保として設定した権利)が設定されている場合、土地を売却するためにはその抵当権を完済して抹消する必要があります。この場合、「抵当権抹消登記」として1,000円の料金がかかります。
従って、土地に抵当権が存在する場合、売却する際には抵当権を完済し抹消するために、売却益を適切に設定する必要があります。
不動産売却にかかる税金は相続人全員が支払う
相続した不動産を売却し、その売却にかかる税金は、相続人全員で負担します。
相続人が複数いる場合、不動産の売却金額を分配する際に、手続きの都合から一時的に代表者に名義を移します。この代表者は、登録免許税と印紙税を一時的に立て替えることになりますが、売却金を相続人間で分割する際に、通常は登録免許税と印紙税を相殺して分配することが一般的です。
相続人が複数いる場合、不動産の売却金額を分配する際に、手続きの都合から一時的に代表者に名義を移します。この代表者は、登録免許税と印紙税を一時的に立て替えることになりますが、売却金を相続人間で分割する際に、通常は登録免許税と印紙税を相殺して分配することが一般的です。
税金以外のその他の費用
相続した土地を売却する際には、税金だけでなく、以下のような追加費用も考慮する必要があります。
・仲介手数料
不動産会社に土地の売却を依頼する場合の手数料。売却価格によって異なります。
・測量費用
土地の正確な面積を測量し、測量図を作成するための費用。30万円から80万円程度かかることがあります。
・解体費用
建物がある土地を売却し、建物を解体して土地のみを売る場合の費用。建物の種類によって異なります。
・抵当権抹消費用
相続した土地にローンが残っており、それを完済し抵当権を抹消するための費用。個人で行う場合と司法書士に依頼する場合で費用が異なります。
これらの費用を考慮に入れて、土地の売却価格を適切に設定する必要があります。税金以外の費用も含めて計画を立て、スムーズな売却手続きを進めることが重要です。
・仲介手数料
不動産会社に土地の売却を依頼する場合の手数料。売却価格によって異なります。
・測量費用
土地の正確な面積を測量し、測量図を作成するための費用。30万円から80万円程度かかることがあります。
・解体費用
建物がある土地を売却し、建物を解体して土地のみを売る場合の費用。建物の種類によって異なります。
・抵当権抹消費用
相続した土地にローンが残っており、それを完済し抵当権を抹消するための費用。個人で行う場合と司法書士に依頼する場合で費用が異なります。
これらの費用を考慮に入れて、土地の売却価格を適切に設定する必要があります。税金以外の費用も含めて計画を立て、スムーズな売却手続きを進めることが重要です。
譲渡された土地の売却時に利用できる特例
譲渡された土地を売却する際の税金に関して、高額な売却価格に伴って発生する譲渡所得税が懸念されます。したがって、土地の売却において節税の機会があれば、それを利用したいと考えるでしょう。以下では、譲渡された土地の売却時に利用可能な特例について紹介します。
取得費加算の特例
「取得費加算の特例」とは、土地の相続に伴って発生する相続税の支払いに対して、譲渡所得税から一部を差し引く特別ルールです。この特例を利用するためには、土地を相続してから3年10か月以内に売却する条件があります。さらに、この特別ルールは他の控除や特例と同時に適用することもできます。従って、計画的に土地の売却を行うことで、税金を節約することができます。
譲渡所得税の計算方法は、以下の通りです。
【土地の売却価格】 - 【取得費用・譲渡費用・売却時の相続税額】 = 【課税対象の譲渡所得金額】
言い換えれば、譲渡所得金額が低いほど、支払う税金が減少するということです。
譲渡所得税の計算方法は、以下の通りです。
【土地の売却価格】 - 【取得費用・譲渡費用・売却時の相続税額】 = 【課税対象の譲渡所得金額】
言い換えれば、譲渡所得金額が低いほど、支払う税金が減少するということです。
譲渡された空き家を売却した際の特例
譲渡された空き家である不動産を売却時、最大で3,000万円の控除特例が適用可能なケースとして以下の例が挙げられます。
適用例①:建物が昭和56年5月31日以前に建築されていること。
適用例②:亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地や住宅であること。
適用例③:売却価格が1億円未満であること。
ただし、この特例は他の税制控除と同時に適用不可のため、状況に応じて別の控除特例である「取得費加算の特例」の方が税金の節税に有利であることもあります。
適用例①:建物が昭和56年5月31日以前に建築されていること。
適用例②:亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地や住宅であること。
適用例③:売却価格が1億円未満であること。
ただし、この特例は他の税制控除と同時に適用不可のため、状況に応じて別の控除特例である「取得費加算の特例」の方が税金の節税に有利であることもあります。
自己所有の居住用物件を売却する際の特例
自己所有の居住用物件を売却する際には、最大で3,000万円までの控除特例が認められます。この特別なケースには、次の条件が適用されます。
条件①:売り主と買い主が特別な関係(夫婦、親子etc)でないこと。
条件②:居住しなくなった日から3年以内に売却をすること。
この特別控除は、住居用の不動産(マイホーム)に対して適用され、土地単独の売却には適用されません。ただし、以下の条件を満たす場合は、土地単独の売却にも、特例が適用可能となります。
適用例①:マイホームが災害により失われたとき。
適用例②:マイホームを壊してから土地を売却したとき。
適用例③:譲渡契約後にマイホームを壊し土地を売却したとき。
これらの条件には売却に関する期限などが規定されているため、詳細については国税庁の情報または不動産会社にお問い合わせください。
条件①:売り主と買い主が特別な関係(夫婦、親子etc)でないこと。
条件②:居住しなくなった日から3年以内に売却をすること。
この特別控除は、住居用の不動産(マイホーム)に対して適用され、土地単独の売却には適用されません。ただし、以下の条件を満たす場合は、土地単独の売却にも、特例が適用可能となります。
適用例①:マイホームが災害により失われたとき。
適用例②:マイホームを壊してから土地を売却したとき。
適用例③:譲渡契約後にマイホームを壊し土地を売却したとき。
これらの条件には売却に関する期限などが規定されているため、詳細については国税庁の情報または不動産会社にお問い合わせください。
不動産を売却する際はSTELLA不動産へ!価格相談承ります!
相続や譲渡された土地の売却に伴う税金は発生しますが、特例を活用することで節税の機会があります。ただし、これらの特例には期限が設定されている場合もあるため、土地の相続が計画されている時点で、利用可能な特例を事前に調査することが重要です。
さらに、税金だけでなく、その他の費用も発生する可能性があるため、土地の売却を検討する際には、全ての費用を考慮して売却価格を決定することが大切です。
大阪市大正区・港区・西区を中心に大阪全域で不動産売却についてご相談があれば、STELLA不動産にお気軽にご連絡ください。専門知識を持ったスタッフがお手伝いいたします。空き家特例に関する詳細や適用条件など、不明点や疑問点も丁寧に説明いたします。適切なアドバイスを通じて、スムーズな不動産売却をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
さらに、税金だけでなく、その他の費用も発生する可能性があるため、土地の売却を検討する際には、全ての費用を考慮して売却価格を決定することが大切です。
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