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不動産売却後は譲渡所得の確定申告が必要

不動産売却後は譲渡所得の確定申告が必要

不動産を売却した後には、基本的に譲渡所得に対する確定申告が必要です。売却によって得た収益(譲渡所得)は、税法上「所得」として扱われるため、その年の所得として申告し、所定の税金を納める義務が生じます。以下に、申告の流れや必要書類、特例について詳しく説明します。

1. 確定申告が必要な場合

不動産売却後に売却益(譲渡所得)が発生した場合には、確定申告が必要です。譲渡所得は売却代金から取得費や経費を差し引いた金額で、収支がプラスの場合は、申告し所得税を納めます。なお、不動産の所有期間が5年を超えていると「長期譲渡所得」として税率が15%に設定され、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として30%が課されます。

2. 確定申告が不要な場合

売却代金から取得費と経費を差し引いても譲渡所得がゼロもしくはマイナスの場合は、確定申告は不要です。ただし、損失が出た場合でも、特にマイホームの売却による損失は損益通算が可能なため、確定申告を行うことで所得税を軽減できるケースもあります。

3. 確定申告の流れ

1.必要書類の準備
必要書類は以下のとおりです。
・確定申告書B
・分離課税用申告書
・譲渡所得の内訳書
・不動産売買契約書(購入時と売却時)
・登記事項証明書
・仲介手数料や測量費などの領収書

2.譲渡所得の計算
売却価格から取得費や経費を差し引き、課税譲渡所得額を求めます。課税譲渡所得に税率をかけて譲渡所得税額を計算します。

3.申告書の作成
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンラインで作成、もしくは紙の申告書を郵送で提出します。

4.税務署での手続きと納税
申告書を税務署に提出し、指定の方法で納税します。

4. 受けられる特例

3,000万円の特別控除
マイホームを売却した場合、売却益から最大3,000万円を控除できる特例があります。

10年以上の所有での軽減税率
マイホームを10年以上所有している場合は、税率がさらに軽減される特例も利用可能です。

5. 確定申告を忘れた場合

確定申告を忘れた場合でも、5年以内であれば遡って申告が可能です。ただし、無申告加算税や延滞税がかかることがあるため、早めに対応しましょう。

確定申告をしっかり行い、適切な税額を納めることで、不動産売却後の税務トラブルを避けることができます。また、特例や控除を活用することで、節税の可能性も広がります。

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