不動産を売却する際には、さまざまな費用がかかります。その中でも大きな割合を占めるのが仲介手数料です。では、不動産売却に伴って発生する仲介手数料とは一体どのような費用なのでしょうか?また、確定申告の必要性や他に計上できる経費について大阪市西区拠点のSTELLA不動産が解説します。
大阪で不動産売却をお考えの方に参考になる情報ですので、ぜひご覧ください。
不動産売却時には確定申告が必要?不要な場合とは?
不動産を売却する場合、通常は所得として認識されるため、基本的には確定申告が必要です。しかし、所得が発生しない場合は確定申告は不要です。ここでいう所得とは、売却価格ではなく不動産売却に関連する様々な費用を差し引いた金額を指します。所得がプラスになるかマイナスになるかで、確定申告の必要性を判断することができます。
確定申告の期限は、不動産売却の翌年の2月16日から3月15日までです。申告書を提出する際には、売買契約書や仲介手数料など、支払った費用を証明する書類が必要となりますので、しっかり保管しておくことが重要です。
確定申告の期限は、不動産売却の翌年の2月16日から3月15日までです。申告書を提出する際には、売買契約書や仲介手数料など、支払った費用を証明する書類が必要となりますので、しっかり保管しておくことが重要です。
不動産売却の確定申告において、認められる経費としては仲介手数料をはじめとするどの費用が計上できる?
不動産売却において確定申告が必要かどうかは、売却により得た所得がプラスかマイナスかによって判断されます。売却価格から必要な経費を差し引いた金額が所得となるため、注意が必要です。
認められる経費の計上項目としては、土地の測量費用、仲介手数料、印紙代、解体費用などが挙げられます。ただし、抵当権抹消登記費用や相続登記費用、税理士への報酬などは経費として認められません。また、売却する物件の取得費も経費として計上することが可能です。
ただし、注意が必要なのは、仲介手数料や不動産取得税、免許登録税、登記手数料などの取得に要した費用のみが経費として認められる点です。一方、町会費や引っ越しにかかった費用は経費として認められませんので、注意が必要です。
認められる経費の計上項目としては、土地の測量費用、仲介手数料、印紙代、解体費用などが挙げられます。ただし、抵当権抹消登記費用や相続登記費用、税理士への報酬などは経費として認められません。また、売却する物件の取得費も経費として計上することが可能です。
ただし、注意が必要なのは、仲介手数料や不動産取得税、免許登録税、登記手数料などの取得に要した費用のみが経費として認められる点です。一方、町会費や引っ越しにかかった費用は経費として認められませんので、注意が必要です。
不動産売却においての仲介手数料とは何か?
不動産売却において、仲介手数料は重要な費用の一つです。仲介手数料とは、不動産会社に依頼して不動産の売却を行った際に発生する費用です。通常の業務において不動産会社が支払う必要のある費用を代理で支払う形となりますが、仲介手数料は成功報酬となっていますので、単に依頼しただけでは発生しません。
仲介手数料の支払いは、売買契約の成立時や物件の引き渡し時に行われます。また、仲介手数料には宅地建物取引業法によって上限額が定められており、不動産会社が上限額を超えて手数料を請求することはありません。
ただし、最近では社会問題となっている空き家に関しては、低廉な空き家等の売買に関する特例が存在し、この特例に基づいて上限額を超えた仲介手数料が請求される場合もあります。
以上のように、不動産売却における仲介手数料は、売主が不動産会社に支払う手数料であり、成功報酬として発生します。その支払い時期や上限額には法的な規制がありますが、特定の条件下では上限額を超える場合もあります。
仲介手数料の支払いは、売買契約の成立時や物件の引き渡し時に行われます。また、仲介手数料には宅地建物取引業法によって上限額が定められており、不動産会社が上限額を超えて手数料を請求することはありません。
ただし、最近では社会問題となっている空き家に関しては、低廉な空き家等の売買に関する特例が存在し、この特例に基づいて上限額を超えた仲介手数料が請求される場合もあります。
以上のように、不動産売却における仲介手数料は、売主が不動産会社に支払う手数料であり、成功報酬として発生します。その支払い時期や上限額には法的な規制がありますが、特定の条件下では上限額を超える場合もあります。
まとめ
不動産売却によって得た所得は、確定申告の対象となります。売却価格から経費を差し引いた金額が正の値となる場合は、確定申告を忘れずに行う必要があります。仲介手数料や取得費など、経費として計上可能な費用があるため、支払った費用の記録をしっかりと保管しておくことが重要です。
また、不動産売却においては仲介手数料が発生することもあります。仲介手数料は、不動産会社に対して売却の仲介を依頼した場合に支払われる費用です。ただし、仲介手数料は成功報酬となるため、仲介を依頼しただけでは費用が発生しません。
不動産売却の際には、売買契約の成立時や物件の引き渡し時に仲介手数料が支払われます。なお、仲介手数料は宅地建物取引業法によって上限額が定められており、上限額を超えての請求はされません。
経費の計上に関しては、売却にかかる経費の一部が確定申告で認められます。具体的には、仲介手数料や取得費、測量費用、印紙代などが該当します。ただし、抵当権抹消登記費用や相続登記費用、税理士への報酬などは経費として認められません。
したがって、不動産売却においては売却価格から経費を差し引いた所得を確定申告する必要があります。仲介手数料を含む支払った費用の明細を保管し、適切な計上を行いましょう。
STELLA不動産は大阪市西区を拠点に大阪全域で不動産売却をサポートしています。経験豊富なスタッフが相続した不動産の売却についてもお手伝いさせていただきますので、無料査定・ご相談からでもお気軽にお問い合わせください。
また、不動産売却においては仲介手数料が発生することもあります。仲介手数料は、不動産会社に対して売却の仲介を依頼した場合に支払われる費用です。ただし、仲介手数料は成功報酬となるため、仲介を依頼しただけでは費用が発生しません。
不動産売却の際には、売買契約の成立時や物件の引き渡し時に仲介手数料が支払われます。なお、仲介手数料は宅地建物取引業法によって上限額が定められており、上限額を超えての請求はされません。
経費の計上に関しては、売却にかかる経費の一部が確定申告で認められます。具体的には、仲介手数料や取得費、測量費用、印紙代などが該当します。ただし、抵当権抹消登記費用や相続登記費用、税理士への報酬などは経費として認められません。
したがって、不動産売却においては売却価格から経費を差し引いた所得を確定申告する必要があります。仲介手数料を含む支払った費用の明細を保管し、適切な計上を行いましょう。
STELLA不動産は大阪市西区を拠点に大阪全域で不動産売却をサポートしています。経験豊富なスタッフが相続した不動産の売却についてもお手伝いさせていただきますので、無料査定・ご相談からでもお気軽にお問い合わせください。
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